東京圏から、名寄市へ移住(U・I・Jターン)され、次の「移住等に関する要件」を満たし、

かつ、「就業に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「起業に関する要件」の

いずれかを満たすかたに移住支援金を支給します。

 

2021年4月1日以降に移住したかたに限り、テレワーク移住も追加となりました。

 

◆名寄市移住支援金について◆

◇移住等に関する要件

【移住前に関する要件】

次の(1)・(2)に該当するかた。
(1)本市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に居住、

または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。

(雇用保険の被保険者に限る)
(2)本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住、

または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。

(雇用保険の被保険者に限る)

※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを該当1年の起算点とすることができる。
また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職したかたについては、

通学期間を通勤期間に含めることができる。

 

【移住後に関する要件】

次の(1)・(2)に該当するかた。
(1)移住支援金の申請日において、転入日から3ヵ月以上1年以内であること。
(2)申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

 

※条件不利地域の確認は、こちらから。

 

◇就業に関する要件

次の(1)~(4)すべてに該当するかた。
(1)就業先が北海道が運営するマッチングサイトに移住支援金対象法人として掲載されていること。
(2)就業先が名寄市内に所在する事業所であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
※北海道のマッチングサイトがリニューアル中につき、「移住支援金対象法人の求人一覧表」でご確認ください。

◇テレワークに関する要件

次の(1)・(2)に該当するかた。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、

移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、

所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

◇起業に関する要件

1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
※起業の場合は最大200万円が追加となります。

地域課題解決型起業支援事業費補助金について

◇移住支援金の額

(1)2人以上の世帯の場合:100万円
(2)単身世帯の場合:60万円

 

◇申請書類等

 

◇お問い合せ・担当窓口

総合政策部秘書広報課